
平成19年4月より、国の「保育所徴収金基準表の一部改正」と松山市が市単独事業として行う「保育所入所第3子保育料の軽減措置」に伴い、一定条件を満たしている世帯に対して保育料の軽減措置を実施します。
松山市参考ページ
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/hoiku/1179210_925.html
平成19年4月より3歳未満のお子様を対象に児童手当は一律10,000円となりました。
3歳以上のお子様は現行通りとなります。
(児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。)
| 支給月額 | |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律10,000円 |
| 3歳以上 | 第1子・第2子 5,000円、 第3子以降 10,000円 |